本回答は2015年8月時点のものです。
適切な食事とは、
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができるかどうかを判断して記載していただくこととなっております。
こちらについては、一人で生活している場合を想定し、薬を服用した状態で判断することとなります。
「行わない」「できない」とは、障害の性質上の行動であり、
性格や好き嫌いなどので行わないことは含まないとされています。
障害のために、適切な食事や身辺の清潔保持を助言や指導を受けてもしない若しくはできない場合に、
「できない」となります。
この日常生活能力については、薬を服用している状態について記載していただくことになります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。