では、障害年金を受給するために必要な要件を確認しましょう。
障害年金を受給するための3つの条件
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
上記の要件についてひとつひとつ確認しましょう。
初診日要件とは
障害の原因となった病気やケガについてはじめて医者または歯科医師に診てもらった日に加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
保険料納付要件について
上記の保険料納付要件の青字をクリックいただくと詳細が表示されます。
本事案の場合、高校生の時にアスペルガー症候群と診断されたとありますので、初診日は20歳前でしょう。
20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。
障害認定日要件とは
障害認定日において、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
この障害認定日に以下の状態に該当すると判断されれば、障害基礎年金を受給することができます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
国民年金保険料を納付しなければならないか
国民年金保険料は、毎月納めなければなりません。
経済的に納付が困難な場合は、納付猶予や申請免除を受けることができます。
未納のままにせず、手続きを行いましょう。
月に1回通院しなければならないか
月に一回は通院しないといけないという決まりはありません。
毎月ではなくても定期的な通院により適切に治療を受け、それでもなお上記の認定基準に該当する程度であれば、認定が得ることができます。
障害基礎年金の請求であれば、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。