障害基礎年金を受給するためには、月に一回は通院しないといけないなど、決まりはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生の時にアスペルガー症候群と診断されました。
今は20代無職の男です。
仕事が続けられず、親の世話になっているので、障害年金を申請しようと思っています。
障害基礎年金を受給するためには、
国民年金は、毎月納めないといけないとか、通院を月に一回は通院しないといけないなど、
決まりはありますか?
本回答は2018年8月現在のものです。
障害基礎年金を受給するためには、以下の支給要件を満たす必要があります。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
ご質問者様の場合、高校生の時にアスペルガー症候群と診断されたとありますので、
初診日は20歳前にあることが拝察されます。
そのため、保険料納付要件は問われません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
この保険料納付要件は、初診日の前日において満たす必要があり、
初診日以降の納付状況については問われません。
そのため、初診日以降に未納期間があっても、
初診日の前日の時点で未納期間がなければ、支給要件は満たすことになります。
なお、国民年金保険料は、毎月納めなければなりません。
経済的に納付が困難な場合は、納付猶予や申請免除を受けることができます。
未納のままにせず、手続きを行いましょう。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
障害認定日の時点では通院をしていなかった、
あるいは一定以上の障害状態ではなかった等の理由で、
障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求になります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
アスペルガー症候群の認定基準は以下の通りです。
アスペルガー症候群の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
上記のように、認定基準の中に、
月に一回は通院しないといけないという内容はありません。
毎月ではなくても定期的な通院により適切に治療を受け、
それでもなお上記の認定基準に該当する程度であれば、
認定が得られる可能性も考えられます。
障害基礎年金の申請であれば、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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