自傷で障害年金もらえるか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は精神状態がとても悪いです。
22歳です。
夜にしょっちゅうほぼ毎晩、リスカしちゃいます。
こんなに精神状態が悪かったら、障害年金もらえますよね?
精神状態がとても悪いとのことですので、何らかの精神疾患を患っているものと拝察いたします。
精神の障害は、障害年金の認定の対象とされています。
精神の障害は、障害年金の認定の対象とされています。
たとえば、統合失調症、双極性障害、うつ病、発達障害、知的障害などが障害年金の対象とされています。
※神経症、人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金の認定の対象となるのか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
リストカットをしているという一事をもって認定されるものではありません。
精神疾患でいつ、障害年金の請求をするか。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)が到来すれば、請求することができます。
しかし、うつ病の場合、症状が著明な時期と症状が消失する時期を繰り返しますので、いつ請求したらいいのかタイミングがつかみづらいことケースが散見されます。
障害年金は、65歳の誕生日の2日前までであれば何度でも請求をすることができます。
上記の障害等級に該当したのではないか、と感じられた時点で障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
障害の状態に関するその他のQ&A
- うつ病と強迫性障害でほとんど寝たきりなのに、障害厚生年金3級でした。審査請求したい。
- うつ病と強迫性障害です。ほとんど寝たきりで仕事ができる状態ではありません。障害年金の申請をしましたが3級でした。ほとんど寝たきりなので2級になると思っていたので、審査請求しようと思っています。なぜ2級にならなかったのでしょうか。
- 喘息で障害者年金は何級くらいを受給する事ができるでしょうか?
- 喘息で仕事の時間と日数を制限しています。医師からは仕事を辞める事を勧められました。ただ、生活があるので辞める事は出来ません。今は毎月通院をしています。常に苦しく、仕事を休みがちになっています。薬はアドエアなど5種類くらい毎日服用しています。今の状態で、障害者年金は何級くらいを受給する事ができるでしょうか?
- うつ病とアスペルガーで障害年金2級になる可能性がありますか?
- 私は社会人になってからうつ病とアスペルガーと診断されました。精神保健福祉手帳は2級です。障害厚生年金の申請を検討しているのですが、生活能力の程度が非常に重視されると聞きました。生活は同居の両親にほぼ依存しており、一人暮らしはできません。一般就労で週に5日勤務していますが、コミュニケーションが苦手なため接客業からははずされ、事務作業のみ。遅刻・欠勤が多いので勤務日数に調整をしてもらっています。これは労働に制限を受けるに該当しますから、そう考えると2級がふさわしいですか?
- うつ病と多動症と算数障害。これだけ症状があれば、障害年金はもらえそうですか?
- 私は2年前からうつ病になってしまい、休職中です。最近では医師から多動症かもとも言われています。あと、算数障害かもという自覚症状があります。これだけ症状があれば、障害年金はもらえそうですか?もうすぐ傷病手当金が終了するので、障害年金がもらえないと収入がなくなります。
- 一度も国民年金を払っていないので、障害年金の受給資格はないのでしょうか?
- 現在35歳ですが、20歳から今まで一度も働いたことが無く、国民年金を払ったことがありません。22歳の時から生活保護を受けています。25歳の時に精神疾患を患い、医者から就労不可と診断されました。できれば、生活保護を止めて、障害年金を受給したいのですが、一度も国民年金を払っていないので、障害年金の受給資格はないのでしょうか?


