脳脊髄減少症でどのような状態なら障害年金を受給できるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前、車の運転中の事故で脳脊髄減少症になりました。
頭痛や体のだるさ、目のかすみがあり、現在も治療中です。
見た目が元気なのでわかりづらいのですが、
しんどい時は1日ベッドで横になっていることはしょっちゅうです。
最近障害年金というものがもらえることを知りました。
どのような状態なら受給できるのですか?
本回答は2017年4月時点のものです。
脳脊髄液減少症も障害年金の対象となっています。
脳脊髄液減少症については、肢体の障害用診断書で申請をしますが、
日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。
脳脊髄液減少症の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
脳脊髄液減少症の認定基準について
【1級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの
【2級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの
診断書の「その他の精神・身体の障害の状態」欄に、
日中の臥床時間を明記していただき、障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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