本回答は2017年4月時点のものです。
線維筋痛症も障害年金の認定対象となっています。
線維筋痛症は、原因不明であらゆる検査でもほとんど異常が認められず、
全身の強い痛み(疼痛)を主症状とし、精神症状(不眠やうつ病など)、
自律神経の症状(過敏性腸症候群など)を副症状とする疾患です。
長期間にわたる強い痛みのため、生活の質が著しく低下します。
受診状況等証明書は、あくまでも初診日を明らかにするための書類であり、
障害の状態を証明する診断書ではありません。
カルテがあって初診日が明らかなのであれば、
事情を説明し、ご理解いただきましょう。
ご質問内容からは線維筋痛症の重症度分類試案のステージはわかりかねますが、
痛みのために日常生活にも著しく支障をきたすようであれば、
受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。