変形性股関節症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
では、どのような状態なら変形性股関節症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら変形性股関節症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
以下の場合は、3級と認定する。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
両足に人工関節置換術を受けており、障害年金2級に該当する場合
両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
本事案の場合
本事案の場合、「長年サラリーマンをしておりましたが、先月退職しました」とのことですので、初診日時点で厚生年金の被保険者だったものと拝察いたします。
「左の変形性股関節症の人工関節の手術を受け」とのことですので、障害厚生年金3級の認定を得られる可能性が十分考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、今後、右側にも人工関節置換術を受けてもなお、上記「両足に人工関節置換術を受けており、障害年金2級に該当する場合」に該当するようであれば、改めて右足についても障害年金を請求し、2級への改定をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。