両足の変形性股関節症です。どの程度からなら障害厚生年金が支給されますか?

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両足の変形性股関節症です。どの程度からなら障害厚生年金が支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在、61歳になります。長年サラリーマンをしておりましたが、

さまざまな病気を抱えており、先月退職しました。

職業柄、立ち仕事が多かったこともあり、

現在は左の変形性股関節症の手術を受け、右側も変形性股関節症になり、

来年には手術の予定をしております。持病で糖尿病があります。

私の場合、どの程度からなら、

障害厚生年金の支給が認められる程度に該当されるのでしょうか。

また、老齢年金が受けられる場合は、どのようにしたらよいでしょうか。

本回答は2017年8月時点のものです。

 

変形性股関節症は障害年金の支給対象となっています。

 

両下肢の障害の場合、各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

なお、人工関節をそう入したものは、原則として3級と認定されます。

 

また、糖尿病も障害年金の認定対象となっています。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますので、

等級についての判断はいたしかねますが、

上記認定基準に該当する程度であれば、受給の可能性も考えられます。

 

老齢年金と障害年金の受給権が両方とも得られた場合、

原則としてはどちらか一方の年金を選択します。

例外として、

65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となるため、

老齢基礎年金との組み合わせより受給額が増える場合があります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例により、

定額部分と報酬比例部分を受給できる場合があります。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害者特例に該当するかについては、

お近くの年金事務所でご確認ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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