本回答は2017年6月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
先天性の障害であっても、
原則としてその病気で初めて行った病院の初診が初診日となります。
現在の下肢障害と先天性側弯症とが、相当因果関係があるのであれば、
先天性側弯症のために初めて病院に行った日が初診日となります。
子供の時に側弯症と診断されていたのであれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
下肢障害で手帳4級をお持ちで左足の不全麻痺とのことですので、
障害基礎年金が受給できる可能性も考えられます。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、上記2級以上に該当すれば、
障害年金を受給することができます。
障害年金の等級について
- 障害基礎年金…1級、2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級、障害手当金
初診日を特定し、障害年金の申請をしましょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。