障害年金の配偶者の加算と子の加算の条件を教えてください。

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障害年金の配偶者の加算と子の加算の条件を教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

統合失調症です。

障害厚生年金を申請しようと思っています。

年金事務所で聞いたところ、子の加算は夫婦ともに障害者の場合にもらえると言われました。

夫婦ともに障害者でないともらえないとすると、

ほとんどの場合もらえないと思うのですが、実際にそうなのでしょうか?

また、配偶者の加算は何か条件があるのでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

子の加算は夫婦ともに障害者でなくても、

障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいれば、支給されます。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

上記の通り、夫婦ともに障害者であることは子の加算の要件とされていません。

 

また、配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいる場合に支給されます。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

障害厚生年金2級以上に該当すれば、

障害基礎年金も支給されますので、

障害厚生年金2級以上に該当し、

上記の子と配偶者がいる場合は、

子の加算と配偶者加給年金の両方を受給することができます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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