障害基礎年金の受給権が得られた場合、国民年金保険料については法定免除を受けることができます。つまり、納めなくてもよいということです。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
ただし、この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
どのくらい下がるかについては、法定免除を受けた期間によりますが、仮に20歳から60歳までの40年間すべて法定免除とした場合、老齢基礎年金の額は半分になります。
なお、厚生年金保険料には免除制度はありません。
会社を辞めた後、新たに企業に就職し厚生年金に加入する場合は、保険料は納めなければなりません。
また、国民健康保険料については、各自治体によって減免制度ある場合がありますので、お住まいの役所にお問い合わせ下さい。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。