障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?

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障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は会社でパワハラを受け、適応障害を発症しました。

傷病手当金をもらいながら休職していましたが、1年半が過ぎるので会社を辞めようと思います。

診断名も発達障害と軽度知的障害に変わったので、会社を辞めた後は障害年金をもらおうと思っています。

障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?

障害基礎年金の受給権が得られた場合、国民年金保険料については法定免除を受けることができます。つまり、納めなくてもよいということです。

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

ただし、この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

どのくらい下がるかについては、法定免除を受けた期間によりますが、仮に20歳から60歳までの40年間すべて法定免除とした場合、老齢基礎年金の額は半分になります。

 

なお、厚生年金保険料には免除制度はありません。

会社を辞めた後、新たに企業に就職し厚生年金に加入する場合は、保険料は納めなければなりません。

また、国民健康保険料については、各自治体によって減免制度ある場合がありますので、お住まいの役所にお問い合わせ下さい。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

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