障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は会社でパワハラを受け、適応障害を発症しました。
傷病手当金をもらいながら休職していましたが、1年半が過ぎるので会社を辞めようと思います。
診断名も発達障害と軽度知的障害に変わったので、会社を辞めた後は障害年金をもらおうと思っています。
障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?
障害基礎年金の受給権が得られた場合、国民年金保険料については法定免除を受けることができます。つまり、納めなくてもよいということです。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
ただし、この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
どのくらい下がるかについては、法定免除を受けた期間によりますが、仮に20歳から60歳までの40年間すべて法定免除とした場合、老齢基礎年金の額は半分になります。
なお、厚生年金保険料には免除制度はありません。
会社を辞めた後、新たに企業に就職し厚生年金に加入する場合は、保険料は納めなければなりません。
また、国民健康保険料については、各自治体によって減免制度ある場合がありますので、お住まいの役所にお問い合わせ下さい。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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