障害年金は病名ではなく症状で受給できるか決まるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は17歳の時に適応障害と診断されました。
現在25歳で解離性障害と診断されています。
年金事務所に尋ねると、障害年金は病名ではなく症状で受給できるか決まると言われました。
私の場合、興奮すると自殺未遂や自傷行為をしてしまうので自宅療養も不可と言われています。
このような状態ですが、障害基礎年金はもらえますか?
障害年金は、原則として病名ではなく症状で受給できるか判断されますが、中には病名で認定の対象とならないものもあります。
神経症や人格障害は、原則として認定の対象となりません。
適応障害や解離性障害はこれらに含まれるため、原則として認定の対象となりません。
そのため、症状が重度であっても認定を得ることは困難でしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
双極性障害や統合失調症などは認定の対象となっているため、状態によっては障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
いま一度、診断名について主治医に確認されてはいかがでしょうか。
なお、精神の障害の認定基準は次の通りです。
精神の障害の認定基準
- 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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