障害年金は、原則として病名ではなく症状で受給できるか判断されますが、中には病名で認定の対象とならないものもあります。
神経症や人格障害は、原則として認定の対象となりません。
適応障害や解離性障害はこれらに含まれるため、原則として認定の対象となりません。
そのため、症状が重度であっても認定を得ることは困難でしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
双極性障害や統合失調症などは認定の対象となっているため、状態によっては障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
いま一度、診断名について主治医に確認されてはいかがでしょうか。
なお、精神の障害の認定基準は次の通りです。
精神の障害の認定基準
- 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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