適応障害については、原則として障害年金の認定の対象とされていませんが、うつ病は障害年金の認定の対象とされています。
認定の対象とされているうつ病について、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金の認定を得ることができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
傷病手当金は、私傷病を原因として労務不能な場合に通算1年6か月受給することができます。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、働く意思と能力がある人が離職し、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない期間に支給されるものです。
傷病手当金は「労務不能」な場合に受給でき、基本手当は「就労可能」な場合に受給するものですので、両者は併給できません。
そのため、総務担当者のおっしゃるように傷病手当金を受給し、就労ができるようになったら基本手当を受給する、というのが一般的な流れでしょう。
一方、障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができるものです。
就労の可否は要件とされていません。
そのため、基本手当と障害年金は併給調整を受けることなく、両方を満額受給することができます。
また、その後就労をすることとなったとしても、依然として障害の状態が思わしくなく、等級に該当する状態である場合は、障害年金の受給を継続することができます。
退職することとなったとのことですので、今後の生活の安定のためにも障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。