適応障害の他にうつ病も併発しています。障害年金の申請はできるのでしょうか?

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適応障害の他にうつ病も併発しています。障害年金の申請はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

現在精神保健福祉手帳3級を持っています。

以前の職場を適応障害で退職し、現在は一人でできる職場で短時間のパートをしていますが、パソコンのキーボードを打っていると動悸や手が震えるといった症状が出て、仕事を休むことが増えてきました。

医師にはしばらく就業をしない方がいいと言われていますが、実家で暮らしている以上、少しはお金を入れなければなりませんので、仕事を辞めるわけにもいきません。

現在は適応障害の他にうつ病も併発していると言われています。

障害年金の申請はできるのでしょうか?

適応障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。

一方、うつ病は障害年金の認定の対象とされています。

こうした場合、障害年金の認定の対象とされているうつ病について、障害の状態が等級に該当していると判断されれば、認定を得ることができます。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

「医師にはしばらく就業をしない方がいいと言われています」とのことですので、本来は働ける状態ではないものと拝察いたします。

障害年金の認定を得られる可能性も考えられるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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