適応障害の他にうつ病も併発しています。障害年金の申請はできるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

適応障害の他にうつ病も併発しています。障害年金の申請はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在精神保健福祉手帳3級を持っています。

以前の職場を適応障害で退職し、現在は一人でできる職場で短時間のパートをしていますが、

パソコンのキーボードを打っていると動悸や手が震えるといった症状が出て、

仕事を休むことが増えてきました。

医師にはしばらく就業をしない方がいいと言われていますが、

実家で暮らしている以上、少しはお金を入れなければなりませんので、

仕事を辞めるわけにもいきません。

現在は適応障害の他にうつ病も併発していると言われています。

障害年金の申請はできるのでしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

適応障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。

一方、うつ病は障害年金の認定の対象となります。

こうした場合は、障害年金の認定の対象となります。

 

うつ病の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

医師からしばらく就労しない方がいいと言われているとのことですので、

3級ないし2級の可能性も考えられます。

 

障害年金の申請をしましょう。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
障害年金の申請について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、

申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社労士への依頼も合わせてご検討ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00