本人が一人で役所に行って障害年金の手続きをしたら、障害はないと判断されて不支給になる、ということはありません。
また、役所の窓口の方が障害年金の受給の可否を審査するのではありません。
精神の障害の程度は、一人で役所に行けることや障害年金の手続きができることのみで判断されるのではありません。
その原因や諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
アスペルガー症候群などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
具体的な認定基準は、次の通りです。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
上記の認定基準を参考にしていただき、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、ご質問者様の場合、高校生の時に初めて精神科を受診しているため、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合は、障害の程度が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
(本回答は2022年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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