自分としてはうつ病だけど病名は適応障害。障害年金はもらえないでしょうか。

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自分としてはうつ病だけど病名は適応障害。障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

適応障害の34才です。

10代からいろんな病院にいき、今の病院は5年くらい通っています。

障害者手帳は持っていますが障害年金はもらっていません。

友人も恋人もなく、仕事もできずお金もなく、親や兄弟も病気のことを理解してくれません。

もう死にたいとずっと考えています。

外出もできず一人で部屋で過ごしています。

きっかけは高校で寮に入ってそこで馴染めなかったことです。

親や兄弟や病院ではできるだけ元気に振る舞っていますが、がんばると一人になったときに具合が悪くなって鬱で死にたくなり、吐き気がして動けなくなります。

こんな状態ですが、適応障害なんでしょうか?

適応障害では障害年金はもらえないと聞いています。

自分としては完全にうつ病なんですが、そのことを訴えても年金機構は聞いてくれないでしょうか。

適応障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

一方、うつ病は障害年金の認定の対象とされており、障害の状態が等級に該当すると判断されれば、障害年金の認定を得ることができます。

しかしながら、診断名をつけることができるのは医師のみです。

医師が「適応障害」と診断されているのであれば、適応障害である、ということになります。

ご自身で「うつ病です」と障害年金の請求書類に記載しても、それによってうつ病として審査されることはありません。

以下で適応障害の障害年金における取扱いを確認しましょう。

適応障害等の神経症の取扱いについて

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。

本事案の場合

適応障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。

ただし、例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

精神病の病態を示していないか、いま一度医師にご確認されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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