今まで保険料を納めたことがなく、障害年金の要件である「保険料納付要件」を満たせない場合は受給は困難です。
ただし、ご質問者様の場合、20歳の頃から生活保護をもらっており、22歳の時が初診日であれば、初診日の時点では法定免除の期間であったことが拝察されます。
そのため、保険料納付要件は満たしているでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
初診日の時点で法定免除を利用している場合は、保険料納付要件を満たしている可能性が考えられます。
現在は双極性障害と診断されているとのことですので、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、精神障害の方が働いている場合は、障害の状態の審査にあたり就労状況等についても考慮されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
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