初診の病院では適応障害、今はうつ病です。これでは障害年金は受給できませんか?

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初診の病院では適応障害、今はうつ病です。これでは障害年金は受給できませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金について教えてください。

先月、仕事を退職して、現在障害年金の申請をしようと思っています。

そこで、初診の病院に証明書を書いてもらったのですが、

病名が「適応障害」になっていました。

今はうつ病と診断されていますから、

診断書の病名は「うつ病」になります。

書類の病名は揃えないと受給できないとネットで見ましたので、

初診の病名に「適応障害ではなくうつ病と書いて下さい」と頼みにいったのですが、

医師に「うちでの診断は適応障害だ。うつ病とは書けない」と言われて突っぱねられました。

これでは障害年金は受給できないのですか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

ご質問内容から、

受診状況等証明書の傷病名欄に「適応障害」と記載されたものと拝察いたします。

 

受診状況等証明書の傷病名が適応障害、

診断書の傷病名がうつ病であったとしても問題ありません。

こうしたケースでは通常、病名の変更として取り扱われますので、

適応障害とうつ病を別の傷病として扱いません。

 

受診状況等証明書と診断書の病名が異なることは珍しくありません。

同じ傷病名でなければ受給できないということはありません。

 

また、初診の医療機関の医師が、

「うちでの診断は適応障害だ。うつ病とは書けない」とおっしゃったとのことですが、

受診状況等証明書は原則として、当時の診療録に基づいて作成されます。

そのため、初診の医療機関での診断が適応障害であれば、

受診状況等証明書には適応障害と記載することとなります。

医師は適切に受診状況等証明書を作成されています。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

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もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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