初診の病院では適応障害、今はうつ病です。これでは障害年金は受給できませんか?

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初診の病院では適応障害、今はうつ病です。これでは障害年金は受給できませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害年金について教えてください。

先月、仕事を退職して、現在障害年金の申請をしようと思っています。

そこで、初診の病院に証明書を書いてもらったのですが、病名が「適応障害」になっていました。

今はうつ病と診断されていますから、診断書の病名は「うつ病」になります。

書類の病名は揃えないと受給できないとネットで見ましたので、初診の病名に「適応障害ではなくうつ病と書いて下さい」と頼みにいったのですが、医師に「うちでの診断は適応障害だ。うつ病とは書けない」と言われて突っぱねられました。

これでは障害年金は受給できないのですか?

では、初診日とはどういうものかを確認しましょう。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日によって以下が決まります。

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

上記が決まるものですので、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

しかしながら、初診日の病名により障害年金の受給の可否が決まるものではありません。

本事案の場合

受診状況等証明書の傷病名欄に「適応障害」と記載されたものと拝察いたします。

受診状況等証明書の傷病名が適応障害、診断書の傷病名がうつ病であったとしても問題ありません。

こうしたケースでは通常、病名の変更として取り扱われますので、適応障害とうつ病を別の傷病として扱いません。

受診状況等証明書と診断書の病名が異なることは珍しくありません。

受診状況等証明書と診断書の病名が同じ傷病名でなければ受給できないということはありません。

また、初診の医療機関の医師が、「うちでの診断は適応障害だ。うつ病とは書けない」とおっしゃったとのことですが、受診状況等証明書は原則として、当時の診療録に基づいて作成されます。

そのため、初診の医療機関での診断が適応障害であれば、受診状況等証明書には適応障害と記載することとなります。

医師は適切に受診状況等証明書を作成されています。

診断書の病名は「うつ病」とのことですので、うつ病について審査を受けることができます。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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