適応障害からADHDに診断が変わったので、障害年金の申請は可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10年前から適応障害で精神科に通っています。
1年前に発達障害を疑われ検査を受けたところ、ADHDと診断されました。
子供の頃から忘れ物や失くしものが多かったり、周りの空気が読めなくて友達ができないことに納得しました。
今まで適応障害は障害年金の対象にならないと聞いていたので申請はしなかったのですが、今回ADHDと診断されたので、障害年金の申請は可能でしょうか。
またその場合、初診日は1年前に検査を受けた日でいいのでしょうか。
適応障害などの神経症にあっては障害年金の対象となりませんが、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害は障害年金の認定の対象となります。
では、以下で初診日の扱いについて確認しましょう。
適応障害と診断後に発達障害であったことが分かった場合の障害年金の取扱い
障害年金制度においては、適応障害と診断されていた後にADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
次に、発達障害の審査について確認しましょう。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
障害年金の等級
障害の状態
1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
※障害厚生年金のみ
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
本事案の場合
本事案の場合、現在はADHD(注意欠陥多動障害)と診断されているため、障害年金の請求が可能です。
また、本事案の場合は、初診日は1年前に発達障害の検査を受けた日ではなく、10年前の適応障害のために初めて医療機関を受診した日になるでしょう。
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害の状態については、お問い合わせ内容からはわかりかねますが、上記をご参考の上、請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
適応障害に関するその他のQ&A
- 初診の病院では適応障害、今はうつ病です。これでは障害年金は受給できませんか?
- 障害年金について教えてください。先月、仕事を退職して、現在障害年金の申請をしようと思っています。そこで、初診の病院に証明書を書いてもらったのですが、病名が「適応障害」になっていました。今はうつ病と診断されていますから、診断書の病名は「うつ病」になります。書類の病名は揃えないと受給できないとネットで見ましたので、初診の病名に「適応障害ではなくうつ病と書いて下さい」と頼みにいったのですが、医師に「うちでの診断は適応障害だ。うつ病とは書けない」と言われて突っぱねられました。これでは障害年金は受給できないのですか?
- 3年半うつ病が治りません。障害年金の申請をしてもいいでしょうか?
- うつ病が治りません。最初は適応障害だったんですがうつ病になりました。もう3年半になります。毎日頭が痛く、眠れず、体が重くだるく、気力が湧きません。仕事もこれまで続けていた趣味も何をするにも気力が出ずだるくできません。病院に通って薬の処方も受けましたし、漢方やサプリも試しましたが、治りません。最近では死にたいという気持ちに取りつかれます。障害年金の申請をしてもいいでしょうか?
- 障害厚生年金の初診日は、適応障害と診断された時かうつ病と診断された時かどちらでしょうか。
- 私は25歳の時に初めて精神科を受診し、適応障害と診断されました。その時は半年くらい通っただけで終わりました。そして28歳の時に再度受診し、うつ病と診断され、それからは通院を続けています。現在40歳となり休職中ですが、退職する予定です。障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診日は25歳の時でしょうか、それとも28歳の時でしょうか。
- 適応障害からADHDに診断が変わったので、障害年金の申請は可能でしょうか。
- 私は10年前から適応障害で精神科に通っています。1年前に発達障害を疑われ検査を受けたところ、ADHDと診断されました。子供の頃から忘れ物や失くしものが多かったり、周りの空気が読めなくて友達ができないことに納得しました。今まで適応障害は障害年金の対象にならないと聞いていたので申請はしなかったのですが、今回ADHDと診断されたので、障害年金の申請は可能でしょうか。またその場合、初診日は1年前に検査を受けた日でいいのでしょうか。
- 本人が一人で役所に行って障害年金の手続きをしたら、障害はないと判断されて不支給になるのですか?
- 私は高校生の時に初めて精神科を受診し、適応障害と診断されました。現在25歳で、アスペルガー症候群と診断され、障害者手帳3級を取得しています。就職をしても長続きせず金銭的に困っているので障害年金の申請を検討しています。ネットで調べると、本人が一人で役所に行って手続きをしたら障害はないと判断されて不支給になる、とありましたが、これは本当ですか?


