適応障害からADHDに診断が変わったので、障害年金の申請は可能でしょうか。

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適応障害からADHDに診断が変わったので、障害年金の申請は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年前から適応障害で精神科に通っています。

1年前に発達障害を疑われ検査を受けたところ、ADHDと診断されました。

子供の頃から忘れ物や失くしものが多かったり、周りの空気が読めなくて友達ができないことに納得しました。

今まで適応障害は障害年金の対象にならないと聞いていたので申請はしなかったのですが、今回ADHDと診断されたので、障害年金の申請は可能でしょうか。

またその場合、初診日は1年前に検査を受けた日でいいのでしょうか。

障害年金制度においては、適応障害と診断されていた後にADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのためご質問者様の場合、初診日は1年前に発達障害の検査を受けた日ではなく、10年前の適応障害のために初めて医療機関を受診した日になるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

適応障害などの神経症にあっては障害年金の対象となりませんが、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害は対象となります。

ご質問者様の場合、現在はADHD(注意欠陥多動障害)と診断されているため、スムーズに障害年金の申請ができるでしょう。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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