適応障害などの神経症にあっては障害年金の対象となりませんが、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害は障害年金の認定の対象となります。
では、以下で初診日の扱いについて確認しましょう。
適応障害と診断後に発達障害であったことが分かった場合の障害年金の取扱い
障害年金制度においては、適応障害と診断されていた後にADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
次に、発達障害の審査について確認しましょう。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
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障害年金の等級
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障害の状態
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1級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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本事案の場合
本事案の場合、現在はADHD(注意欠陥多動障害)と診断されているため、障害年金の請求が可能です。
また、本事案の場合は、初診日は1年前に発達障害の検査を受けた日ではなく、10年前の適応障害のために初めて医療機関を受診した日になるでしょう。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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障害の状態については、お問い合わせ内容からはわかりかねますが、上記をご参考の上、請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。