適応障害からADHDに診断が変わったので、障害年金の申請は可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10年前から適応障害で精神科に通っています。
1年前に発達障害を疑われ検査を受けたところ、ADHDと診断されました。
子供の頃から忘れ物や失くしものが多かったり、周りの空気が読めなくて友達ができないことに納得しました。
今まで適応障害は障害年金の対象にならないと聞いていたので申請はしなかったのですが、今回ADHDと診断されたので、障害年金の申請は可能でしょうか。
またその場合、初診日は1年前に検査を受けた日でいいのでしょうか。
障害年金制度においては、適応障害と診断されていた後にADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのためご質問者様の場合、初診日は1年前に発達障害の検査を受けた日ではなく、10年前の適応障害のために初めて医療機関を受診した日になるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
適応障害などの神経症にあっては障害年金の対象となりませんが、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害は対象となります。
ご質問者様の場合、現在はADHD(注意欠陥多動障害)と診断されているため、スムーズに障害年金の申請ができるでしょう。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2022年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
適応障害に関するその他のQ&A
- 適応障害からADHDに診断が変わったので、障害年金の申請は可能でしょうか。
- 私は10年前から適応障害で精神科に通っています。1年前に発達障害を疑われ検査を受けたところ、ADHDと診断されました。子供の頃から忘れ物や失くしものが多かったり、周りの空気が読めなくて友達ができないことに納得しました。今まで適応障害は障害年金の対象にならないと聞いていたので申請はしなかったのですが、今回ADHDと診断されたので、障害年金の申請は可能でしょうか。またその場合、初診日は1年前に検査を受けた日でいいのでしょうか。
- 本人が一人で役所に行って障害年金の手続きをしたら、障害はないと判断されて不支給になるのですか?
- 私は高校生の時に初めて精神科を受診し、適応障害と診断されました。現在25歳で、アスペルガー症候群と診断され、障害者手帳3級を取得しています。就職をしても長続きせず金銭的に困っているので障害年金の申請を検討しています。ネットで調べると、本人が一人で役所に行って手続きをしたら障害はないと判断されて不支給になる、とありましたが、これは本当ですか?
- 10年前に一度だけ精神科を受診したことがあるのですが、障害年金の初診日になるのでしょうか。
- 私は10年くらい前に精神的にしんどい時があり、一度だけ精神科を受診しました。その時は特に診断名はなく、睡眠剤だけ処方されて終了しました。それから通院はしていなかったのですが、会社内のトラブルが続いていたことで精神的にしんどくなり、先月から別の精神科ですが通院を開始しました。うつ病と診断されて、現在は傷病手当金を受給しながら休職しています。このまま休職が続いたら障害年金の申請も検討しているのですが、私の場合、初診日は10年前になるのでしょうか。
- 障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?
- 私は会社でパワハラを受け、適応障害を発症しました。傷病手当金をもらいながら休職していましたが、1年半が過ぎるので会社を辞めようと思います。診断名も発達障害と軽度知的障害に変わったので、会社を辞めた後は障害年金をもらおうと思っています。障害年金をもらったら、厚生年金や健康保険は払わなくてよくなりますか?
- 障害年金は病名ではなく症状で受給できるか決まるのですか?
- 私は17歳の時に適応障害と診断されました。現在25歳で解離性障害と診断されています。年金事務所に尋ねると、障害年金は病名ではなく症状で受給できるか決まると言われました。私の場合、興奮すると自殺未遂や自傷行為をしてしまうので自宅療養も不可と言われています。このような状態ですが、障害基礎年金はもらえますか?