障害厚生年金の遡及請求を検討しているのですが、双極性障害で審査は通るでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年前に事故に遭ったことがきっかけで適応障害になり、仕事を休職しています。
現在は双極性障害と診断されており、仕事復帰の目途は立っていません。
家のことは何もできず、母に頼りきっています。
障害厚生年金の遡及請求を検討しているのですが、この状態で審査は通るでしょうか?
病院に書いてもらう書類が3枚くらいあって数万円の費用がかかります。
もし通る見込みがなければ書類代が無駄になるので請求はやめておこうかとも考えています。
ご質問者様の場合、仕事復帰の目途は立っておらず、家のことは何もできず母に頼りきっているとのことですので、障害厚生年金が受給できる可能性は考えられます。
ただし、あくまで審査を受けて認定されるものですので、必ずしも希望通りの結果が得られるとは限りません。
たとえ主治医が審査に通るだろうと断言しても、不支給になることもあります。
反対に、見込みがないだろうと言われても、認定が得られることもあります。
申請には書類代などの費用がかかりますが、希望する結果が得られた時のリターンは大きいものです。
要件を満たしているのであれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、適応障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象になりませんが、双極性障害は認定の対象です。
認定基準は次の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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