重度の適応障害でも障害年金はもらえないのでしょうか?

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重度の適応障害でも障害年金はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は精神科で重度の適応障害と診断されています。

睡眠薬と安定剤を処方されていますが、不安が強い状態で眠れず、仕事ができません。

実家で生活し、家のことはすべて両親に頼っています。

適応障害は障害年金がもらえないと聞きましたが、重度と診断されてももらえないのでしょうか?

適応障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。

たとえ重度と診断されても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

なお、うつ病や統合失調症、発達障害などは障害年金の対象となっています。

ご質問者様の日常生活や障害の状態をしっかり医師に伝え、改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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