障害厚生年金の初診日は、適応障害と診断された時かうつ病と診断された時かどちらでしょうか。

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障害厚生年金の初診日は、適応障害と診断された時かうつ病と診断された時かどちらでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時に初めて精神科を受診し、適応障害と診断されました。

その時は半年くらい通っただけで終わりました。

そして30歳の時に再度受診し、うつ病と診断され、それからは通院を続けています。

現在40歳となり休職中ですが、退職する予定です。

障害厚生年金の申請を検討しているのですが、初診日は25歳の時でしょうか、それとも30歳の時でしょうか。

ご質問内容からは、通院をしていない期間の状態がわかりかねるため、どちらが初診日になるかの判断は致しかねますが、原則として、25歳の時に適応障害のため初めて受診した日になるでしょう。

適応障害と診断されていた後にうつ病を発症するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため初診日は、適応障害のために初めて受診した日になります。

 

ただし、半年ほど通院した後、適応障害の症状がなくなり、病院にも行かず、通常の生活を5年以上(目安として)送っていたケースでは、適応障害は完治したものとして、初診日はうつ病のために初めて受診した日になる場合があります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば受給が可能です。

初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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