適応障害と診断された日が初診日になって障害厚生年金の請求ができますか?

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適応障害と診断された日が初診日になって障害厚生年金の請求ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神科に初めて受診した時は元夫の厚生年金の扶養の時で、その時は適応障害と診断されていました。

その後離婚し国民年金になり、双極性障害の診断に変わりました。

双極性障害で障害年金の申請をする場合は、障害基礎年金の請求になりますか?

それとも適応障害と診断された日が初診日になって障害厚生年金の請求ができますか?

ご質問者様の場合、障害基礎年金の請求になります。

 

適応障害と診断されていた後に双極性障害を発症するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

よって、双極性障害の初診日は、適応障害のために初めて病院を受診した日になります。

その時点で、夫の扶養に入っている場合は、厚生年金ではなく、国民年金加入期間中になるため、障害基礎年金の請求になります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

障害基礎年金の請求では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合受給できます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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