適応障害で職を転々としています。障害年金の可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在週に3日、一日8時間のアルバイトです。
以前は正社員で働いていましたが、職場で人間関係を構築できずに、会社に行くことができなくなり退職しました。
その後、アルバイトをしていますが、転々としています。
医師には適応障害と言われています。
仕事ができなければ障害年金の可能性があると聞きましたが、障害年金は受給できますか?
本回答は2015年10月時点のものです。
適応障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。
神経症については、認定の対象とされていないためです。
神経症にあっては、その病状が重度なものであったとしても認定しないとする趣旨であるため、たとえ仕事ができない状態であったとしても、適応障害は認定の対象となりません。
しかし例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、直ちに認定の対象となる可能性は低く、審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
強迫性障害ついては再審査請求で支給となった裁決もあります。
諦めずに主張しましょう。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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