本回答は2017年12月現在のものです。
たとえ休職中であっても、健康保険や厚生年金に加入している間は、
被保険者の負担分は納付する必要があります。
本来は、給与から被保険者負担分が天引きされ、会社が納付しています。
給与が発生していない場合は、会社が立替えて納付しているものと思われます。
よって、給与がなくても会社に保険料を支払わなければなりません。
また、住民税についても、給与から天引きされて納付されているのであれば、
会社に支払う必要があります。
現在は適応障害で休職中とのことですが、
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
適応障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、
障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない
との趣旨となっております。
ただし、例外として
その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
なお、障害年金を受給しても、
会社に在籍し、社会保険に加入している場合は、
健康保険料、厚生年金保険料は支払う必要があります。
退職後でも、原則としては、
国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があります。
ただし、障害年金2級以上の受給権者は、
国民年金保険料が法定免除となります。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
国民健康保険料についても、
所得によって免除を受けることができる場合があります。
市区町村によって減額方法・減額割合は異なります。
また、住民税については、前年の所得に応じて課税されます。
収入がある場合は、翌年に課税されますが、
前年の所得が一定金額以下の人などは、
住民税が非課税となるケースもあります。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。