強迫性障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、絶対無理なんですか?

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強迫性障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、絶対無理なんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

最初、適応障害と診断されて休職を1か月しました。

しかし、復帰できずに3か月休職となりました。

病名も適応障害から強迫性障害に変わりました。

悪化していて仕事への復帰は予定が立ちません。

強迫性障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、

絶対無理なんですか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

「絶対に」無理だとは言い切れません。

 

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

強迫性障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、

原則として認定の対象とされていません。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

 

上記から強迫性障害については「原則として」障害年金の認定の対象とされていませんが、

「例外として」認定される場合もあると言えます。

 

なお、強迫性障害と、うつ病等障害年金の認定の対象とされている傷病が併存している場合も、

障害年金の認定の対象となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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