双極性障害と診断されたときは厚生年金だったので、障害厚生年金の請求が可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は17歳の時に適応障害を発症しました。
22歳で就職したあと病状が悪化し、双極性障害と診断されました。
それ以降、病状は悪化の一途で、2年間で3回程入退院を繰り返しました。
現在30歳で、状態は安定していますが無職のため金銭的に苦しい状況です。
双極性障害と診断されたときは厚生年金だったので、障害厚生年金の請求が可能でしょうか?
また双極性障害と診断されて1年半の時は相当ひどい状態でしたが、さかのぼって受給することはできないでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問者様の場合、初診日は17歳で適応障害を発症した時になるため、障害基礎年金の請求になります。
また、さかのぼって受給するためには、20歳の時の状態が2級以上に認定されなければなりませんが、20歳の時点では適応障害と診断されており、適応障害は障害年金の認定対象外となっているため、受給することは難しいでしょう。
適応障害と診断されていた後に双極性障害を発症するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため双極性障害の初診日は、適応障害の初診日と同じ日になります。
適応障害の初診日が17歳の時であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になり、障害認定日は20歳の誕生日になります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
20歳の誕生日時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって請求をすることはできますが、その時点で適応障害と診断されている場合は、認定を得ることは難しいことが考えられます。
神経症の障害年金での取り扱いについて
適応障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、現在は双極性障害と診断されているのであれば、事後重症請求は可能です。
下記の認定基準を参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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