傷病手当金と障害年金はどちらが得でしょう?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在事務の仕事をしてますが、適応障害、うつ病で病院に通っています。
先生からはしばらく療養してはどうかと言われています。
療養をしては給料が出なくなりますので、傷病手当金をもらおうと思っています。
障害年金というのもあると聞いたのですが、どちらをもらうのが得でしょう?
傷病手当金について
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休んだ場合に、支給開始日から通算1年6ヵ月支給されるものとなっています。
障害年金について
疾病又は傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金です。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)の到来を待って申請することとなります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
◆本事案について◆
傷病手当金と障害年金は、受給期間や申請できる時期も異なっており、どちらか得な方を申請するというものではありません。
ご自身が利用できる制度を利用しましょう。
障害年金の請求サポートについて
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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