本回答は2016年12月時点のものです。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、適応障害も原則として認定の対象とされていません。
このことから、医師は「診断書は書けない」と言われたのではないかと推察いたします。
なお、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については、再審査請求で認定を得られた事例もあります。
申請をし、諦めずに不服申立てをすることを検討されてはいかがでしょうか。
なお、主治医を変えるべきか否かについては、
当方は医師ではありませんので回答を差し控えさせていただきます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。