うちの病院は適応障害と診断しているので、うつ病で診断書は書けないと言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害年金の手続きをしたいです。
今の病院では診断書を書いてもらいました。
以前に通っていた病院でも診断書を書いてもらおうとお願いしたのですが、
「うちの病院での当時の診断は適応障害なので、今うつ病と診断されているとしても、
適応障害としか書けない」と言われました。
本当にそうなのですか?
本回答は2016年12月時点のものです。
以前に通っていた病院で診断書を書いてもらおうとしたとのことですので、
遡及請求用の診断書であると推察致します。
遡及請求用の診断書は、
障害認定日当時の状態について、当時の診療録に基づいて作成していただくこととなります。
そのため、障害認定日当時に適応障害と診断されていたのであれば、
現在うつ病と診断されていたとしても、
傷病名をうつ病と記載していただくことはできません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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