2級が認められて3級の遡及請求をすることは、何かデメリットがありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の兄は統合失調歴20年です。
今回障害年金2級が認定されましたが、遡及請求は認められませんでした。
障害認定日頃は今よりは軽いかもしれませんが、
3級程度にはあてはまると思います。
不服申し立てをしようと思いますが、
2級が認められて3級の遡及請求をすることは、
何かデメリットがありますか?
本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金の事後重症請求において2級が認められた方が、
遡及で3級相当を不服申し立てすることにデメリットはありません。
不服申し立てをして、遡及請求(3級)が認められた場合、
事後重症請求が認められた月の前月分までが、まとめて一括で入金されます。
たとえ遡及請求が不支給となっても、
受給中の2級については引き続き支給されます。
デメリットはありませんので、不服申し立てをしましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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