数年前までうつ病のため引きこもりの生活をしていました。障害年金の遡及請求をすれば支給されますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30歳の女性です。今は働ける状態なのですが、10年以上前から数年前まで、うつ病のため通院と入院を繰り返していました。
最近、障害年金の遡及請求ができることを知り、5年前に遡って支給されると聞きました。
今も時々通院をしていて、5年前のカルテも残っていることは確認しました。
主治医も同じで、当時ひどい状態だったことも理解してくれています。
私は障害年金の遡及請求をすれば、5年分の障害年金がもらえるのでしょうか?
では、遡及請求について詳しく確認しましょう。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと
障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。
- 障害認定日
- 現在
遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
本事案の場合
本事案の場合、「現在30歳の女性です。〜〜10年以上前から数年前まで〜〜」とのことですので、20歳前に初診日があることが拝察されます。
20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
「5年前のカルテも残っている」とのことですが、障害年金の審査を受けることができるのは、障害認定日と現在の2時点のみです。
5年前は障害認定日ではありませんので、5年前の状態を記載した診断書を提出しても受付されません。
遡及請求をするためには、5年前ではなく、障害認定日の時点の診断書を取得する必要があります。
障害認定日時点の診断書を取得できるかをご確認のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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