障害年金が初回に300万円ほど振り込まれました。生活保護はストップするのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在生活保護を受給しています。
このたび障害年金の受給が認められ、月に6万円ほど受給できることになりました。
この分生活保護から減額されると聞きましたが、初回に振り込まれた300万円ほどについてはどうなるのでしょうか?
しばらく生活保護がストップするのでしょうか?
知人から多額の借金があるのでそちらに回したいのですが、生活保護がどうなるのかわからないと使い道が決まりません。
初回に300万円が振り込まれたとのことですので、遡及請求が認められたものと拝察いたします。
では、生活保護と障害年金の関係を整理しましょう。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金は二重に満額を受給することはできません。
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
本事案の場合
本事案の場合、いつから生活保護を受けているのかはわかりかねますが、この遡及請求分は、これまでの生活保護費の返還に充てることになります。
生活保護を受けられている期間が短く、遡及請求によって得られた金額に余りが出た場合、収入となりますので、金額によっては生活保護が支給停止になる可能性も考えられます。
個別のケースについては、お住いの福祉事務所にお尋ねください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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