初回に300万円が振り込まれたとのことですので、遡及請求が認められたものと拝察いたします。
では、生活保護と障害年金の関係を整理しましょう。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金は二重に満額を受給することはできません。
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
本事案の場合
本事案の場合、いつから生活保護を受けているのかはわかりかねますが、この遡及請求分は、これまでの生活保護費の返還に充てることになります。
生活保護を受けられている期間が短く、遡及請求によって得られた金額に余りが出た場合、収入となりますので、金額によっては生活保護が支給停止になる可能性も考えられます。
個別のケースについては、お住いの福祉事務所にお尋ねください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。