障害厚生年金を受給していますが、嫁の扶養から抜けなければならないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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去年、障害厚生年金の遡及請求で300万ほど頂き、
あとは2か月に1回、障害厚生年金を30万ほど頂いております。
恥ずかしながら、嫁の社会保険に入っているのですが、
社会保険再確認表なるものが届いて、
このまま嫁の扶養でいいのか抜けるのかという通知が来ました。
障害年金は非課税ではないのですか?
扶養から抜けなければならないのでしょうか?
本回答は2018年2月現在のものです。
障害年金は非課税所得のため、課税対象にはなりませんが、
健康保険の被扶養者の認定に当たっては、収入要件に含まれます。
健康保険の被扶養者の認定基準については、
各健康保険組合によって多少の違いはありますが、
全国健康保険協会においては、以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場
ご質問内容からは、具体的な年金額が分かりかねますので、
上記の基準を満たしているかについては判断いたしかねますが、
障害厚生年金の受給額が180万円を超えているのであれば、
被扶養者として認められない可能性が考えられます。
その場合は、ご自身で国民健康保険に加入する必要があるでしょう。
なお、一定以上の収入があるにもかかわらず、
被扶養者として医療機関にかかった場合などは、
医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりませんので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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