状態は初診から変わっていませんが、障害年金は遡って支給されないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は5年前から通院をはじめました。
病名は気分障害です。
去年に障害厚生年金の申請をし、先月やっと3級が認定されました。
知人の話では、初診から1年6か月に遡って年金が支給されるらしいのですが、
私は支給されないのでしょうか?
症状に波はあるものの、状態は初診からずっと変わっていないことは、
診断書を見ればわかると思うのですが。
それとも何か手続きをしないといけないのでしょうか?
本回答は2018年2月現在のものです。
障害年金は、本来、障害認定日が到来すれば申請をすることができますが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求することを、
遡及請求といいます。
遡及請求をするためには、障害認定日から3か月以内の診断書を取得し、
請求の手続きを行う必要があります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容から、事後重症請求のみを行ったものと拝察いたします。
遡及請求をする場合は、障害認定日から3か月以内の診断書を取得し、
申請をしましょう。
なお、気分障害の認定基準は以下の通りです。
気分障害の認定基準
気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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