兄が障害年金を受給しているのですが、逮捕されたら障害年金は停止になりますか?

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兄が障害年金を受給しているのですが、逮捕されたら障害年金は停止になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

兄は知的障害者です。障害年金を受給しています。

気に入らないことがあるとすぐに暴言を吐いて暴れます。

先日も外で暴れて警察を呼びました。

今度このようなことがあったら逮捕になると警察に言われています。

逮捕されたら障害年金は停止になりますか?

知的障害で障害年金を受給しているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金を受給していることが拝察されます。

20歳前傷病の障害基礎年金を受給している場合、刑事施設に拘禁されているときは障害年金が支給停止となります。

ただし、逮捕された段階では支給停止にはなりません。

刑期が確定してから支給停止となります。

20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

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