本回答は2018年2月現在のものです。
ご質問内容から、障害認定日の時点では、
精神科ではなく、内科に通っていたと拝察いたします。
障害年金の申請では、診断書を提出しますが、
うつ病で申請する場合は、精神の障害用の診断書を提出します。
精神の障害用の診断書については、原則として、
精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。
精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、
精神の障害用の診断書を作成することはできませんので、
ご質問者様の場合、
遡及請求をすることは難しいでしょう。
なお、現在は心療内科に転院されているとのことですので、
事後重症請求は可能でしょう。
初診日が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金が請求できますので、
現時点の診断書を取得し、事後重症請求を検討されてはいかがでしょうか。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。