障害年金を申請しました。年金を払わなかったら将来年金はもらえないんですよね?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害で失業しました。
失業中も国民健康保険は払わなければならないのですか?
正直、失業中ですので国民健康保険もきついです。
障害年金の申請をしたんですが、
これが通ったら年金は払わなくてもいいと聞いています。
でも年金を払わなかったら将来年金はもらえないんですよね?
生活が苦しいから障害年金の請求をしたんですが、
今障害年金をもらうと将来年金をもらえないとなると八方ふさがりです。
一体どうしたらいいのでしょうか。
本回答は2016年6月時点のものです。
失業中であっても国民健康保険料は支払わなくてはなりません。
ただし、国民健康保険料の免除制度が設けられている市町村もありますので、
お住まいの市町村へお問合せください。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
法定免除となっている期間について、
老齢基礎年金の額が2分の1を納付したものとして計算されますが、
老齢年金が受給できなくなることはありません。
なお、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
障害年金を受給したら、将来老齢年金を受給できなくなるということはありません。
ご安心ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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