本回答は2016年6月時点のものです。
労働者災害補償法の障害(補償)年金と国民年金法・厚生年金法を根拠とする障害年金は、
全く別の制度となっています。
そのため国民年金法・厚生年金法の障害年金を申請しなければ、
労働者災害補償法の障害(補償)年金が受給できなくなるということはありません。
障害(補償)年金と障害厚生年金の両方の受給権が得られた場合は、
障害(補償)年金が一部減額支給されますが、
併給が可能となります。
国民年金法・厚生年金法の障害年金は、
障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日時点で障害年金を請求しなかった場合に、
障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
これにより障害年金の認定を得られた場合、
障害認定日の属する月の翌月分から支給されることとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。