障害年金の申請に過去に受診した病院の通院証明書は必要なんですか?

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障害年金の申請に過去に受診した病院の通院証明書は必要なんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の申請をしようと思っています。

遡及請求は無理だそうですが、

過去に受診した病院の通院証明書は必要なんですか?

初診の病院に通っていた証明書は書いてもらえたんですが、

これを全部の病院で書いてもらわないといけないんですか?

本回答は2016年6月時点のものです。

 

初診日の証明書を受診状況等証明書といいます。

この受診状況等証明書は、請求傷病についての初診日を証明するものですので、

一番最初に行かれた医療機関で取得できたのであれば、

それ以上取得する必要はありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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