生体腎移植を受けたら健常者という扱いになって、障害年金は打ち切りになるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は人工透析をしていて障害年金を受給しています。
去年生体腎移植を受けました。
で、今年障害年金の更新があります。
このような状況ですが、
今でも病院に通って投薬を受けています。
今後も投薬治療をやめる予定にはなっていません。
それでも生体腎移植を受けたら健常者という扱いになって、
障害年金は打ち切りになるのでしょうか?
仕事もできない状態ですので、もし今障害年金が打ち切られたら本当に困ってしまいます。
しかし、福祉の人も生体腎移植を受けたら障害年金は打ち切りだと言いますし、
そんなこと知らずに移植を受けたので…。
本回答は2017年6月時点のものです。
腎移植を受けたとしても、直ちに障害年金が支給停止となるものではありません。
腎臓移植を受けた方の認定について
腎臓移植を受けた方の認定については、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
また、障害年金を支給されているものが腎臓移植を受けた場合は、
臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。
上記の通り、術後1年間は従前の等級、
その後は術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されますので、
直ちに障害年金が支給停止となるものではありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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