障害年金は、原則として1〜5年の有期認定です。
期限が到来するたびに更新の手続きを行い、審査を受け、障害認定を得ることができれば引き続き受給することができます。
この更新の手続きを続けることができれば、生涯受給することも可能です。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
人工透析を続けている間は、受給することが可能でしょう。
65歳を過ぎても透析を続けている場合、障害年金は増額されませんが、老齢年金との併給が可能となります。有利な組み合わせを選択することによって、受給額が増える場合があります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
この組み合わせについては、途中で変更することが可能です。
老齢年金を選択している場合でも、障害年金に切り替えることは可能です。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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