障害年金の有期認定について確認しましょう。
有期認定とは
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年~5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。
本事案の場合
人工透析療法施行中の方の場合、受給期間を5年とし、障害状態確認届の提出が求められるケースが多くなっておりますが、受給期間については基準が公表されておりません。
更新の手続き(障害状態確認届の提出)を行い、審査を受け、等級に該当すると判断されれば引き続き障害年金を受給することができます。
この更新の手続きを続けることができれば、生涯にわたって障害年金を受給することも可能です。
なお、「65歳を過ぎても透析を続けていたら、障害年金が増額になるのでしょうか?」とのことですが、人工透析を受けているという一事をもって年金額が増額されることはありまえん。
では、65歳に達し、障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合について確認しましょう。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
本事案の場合
「65歳を過ぎても透析を続けていたら、障害年金が増額になる」ということはありませんが、上記の組み合わせの中から選択することにより、結果として65歳以降の年金額がこれまでよりも増えるというケースは考えられるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。