障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
ただし、現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下の3通りとなり、有利なものを選択することになります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
本事案の場合
本事案の場合、例えば、上記1に該当し障害年金の請求ができたとしても、すでに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けており、障害年金と老齢年金の2重受給ができません。
まずは、障害年金を請求することが可能か、障害年金を請求することが可能だとするとメリットが感じられるか、ご検討されることをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。