複数の傷病で障害年金の受給権を得られた場合
両方の障害年金を受給することはできません。
傷病の種類、状態から併合により上位等級に該当する場合があります。
※上位等級に該当せず、ふたつの受給権のいずれか有利な方を選択しなければならない場合もあります。
本事案の検討
30代の時から糖尿病を患っており、人工透析をすることとなったとのことです。
人工透析施行中の場合の障害年金
人工透析施行中のものは原則として障害年金2級に相当します。
糖尿病から人工透析に至った場合
糖尿病から人工透析に至った場合、初診日は糖尿病のために初めて受診した日となります。
初診日時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金2級が認定されます。
人工透析+うつ病の場合の障害年金
人工透析で障害厚生年金2級が受給できるようになった場合は、うつ病の障害厚生年金3級と両方もらえるのではありません。
また併合認定もされないため1級にはなりません。
どちらか有利な方を選択することになります。
なお、今後、うつ病の状態が悪化し、うつ病が2級に改定された場合は、併合により1級に改定されるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。