うつ病の障害厚生年金3級と人工透析の2級は両方もらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で障害厚生年金3級をもらっています。
30代の時から糖尿病を患っており、今回人工透析をすることになりました。
障害厚生年金2級がもらえると思うのですが、うつ病の3級と両方もらえるのでしょうか?
それとも障害厚生年金1級になるのでしょうか?
人工透析で障害厚生年金2級が受給できるようになった場合は、うつ病の障害厚生年金3級と両方もらえるのではありません。また併合認定もされないため1級にはなりません。
どちらか有利な方を選択することになります。
なお、今後、うつ病が2級に改定された場合は、併合で1級になります。
ご質問者様の場合、糖尿病から人工透析になったとのことですので、初診日は糖尿病のために初めて受診した日となり、その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金2級が認定されます。
うつ病の障害厚生年金3級よりも有利になる可能性が考えられますので、人工透析で申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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