障害年金の審査については、請求日時点の状態について行われます。
請求日以降に状況が変わったことについては、考慮されません。
本事案の場合
すでに障害厚生年金3級の認定を得られているとのことですので、現在の状態が3級の状態よりも悪化しているとのことであれば、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。
額改定請求とは
障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
なお、額改定請求には以下の待期期間が設けられております。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
上記の待期期間をご参照いただき、額改定請求がすぐにできるのか、すぐにできない場合はいつできるのかを確認しましょう。
では、上位等級に該当するか否かを判断するために、障害年金の各等級に該当する状態を以下で確認しましょう。
障害年金の各等級に該当する障害の状態
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
実際の状態が、現在受給している障害年金の等級よりも上の等級に該当するようでしたら、額改定請求を検討しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。