ご質問内容からは、最初の申請でどのような書類を提出したかわかりかねるため、2番目の病院を初診日として障害基礎年金の申請をすることが可能かどうかの判断は致しかねます。
初診日不明であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
また、2番目の病院ではなく、請求した初診日よりも前に初診日があって、そのことを証明することができれば、申請ができる可能性が考えられます。
いま一度、初診日の証明となる書類を探してみてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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