70歳から人工透析をしていますが、障害基礎年金の受給権があるということでしょうか?

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70歳から人工透析をしていますが、障害基礎年金の受給権があるということでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は現在71歳で、70歳の時から人工透析をしています。

この場合、父は障害基礎年金の受給権があるということでしょうか?

父は会社には勤めたことがなかったので、老齢基礎年金しかもらっていませんが、障害基礎年金とどちらか多い方を選べるということでしょうか?

人工透析をすれば障害年金の受給権が得られる、ということではありません。

障害年金の受給要件を満たし、請求手続きをし、認定を得ることができれば、受給権が発生します。

 

ただし、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

お父さまの場合、現在は71歳とのことですので、上記のいずれかに該当するようであれば申請することができます。

上記のいずれかに該当し申請できる場合は、以下の基準に従って審査されます。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

また、さかのぼって受給権が得られたとしても、年金の受取には時効があるため、直近の5年分しか受け取ることができませんし、老齢基礎年金とは併給ができませんので、どちらか有利な方を選択することになります。

苦労して受給権が得られたとしても、大きなメリットは感じられないかもしれません。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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