人工透析をすれば障害年金の受給権が得られる、ということではありません。
障害年金の受給要件を満たし、請求手続きをし、認定を得ることができれば、受給権が発生します。
ただし、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お父さまの場合、現在は71歳とのことですので、上記のいずれかに該当するようであれば請求することができます。
ただし、老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることはできません。
老齢年金と障害年金の受給可能な組み合わせ
老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中からいずれかを選択して受給することとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
上記の通り、老齢年金と障害年金を2重に受け取ることはできませんので、苦労して障害年金の受給権を得られてもメリットが感じられない場合もあります。
そのため、実際に障害年金を請求するか否かは慎重な判断が必要となります。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。