人工透析では障害年金1級にはならないのでしょうか?

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人工透析では障害年金1級にはならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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人工透析なので身体障害者手帳1級を持っています。

障害年金は2級になると聞いたのですが、1級にはならないのでしょうか?

2級と1級では何が違うのでしょうか?

まず、人工透析療法を受けた場合の障害年金の取扱いについて確認しましょう。

人工透析療法を受けた場合の障害年金の取扱い

障害年金において人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。

ただし、主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

例えば、人工透析療法を行ってもなお腎臓の状態が悪化し、以下の認定基準1級に該当する程度であれば、1級に認定されます。

腎疾患の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

人工透析療法施行中のもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

以下1〜3を満たすもの

  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

本事案の場合

本事案の場合、詳細は不明ですが、まだ障害年金を受給していない場合は、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

次に、2級と1級の違いを確認しましょう。

2級と1級とでは、受給額が違いますので、以下で確認しましょう。

障害年金の支給額

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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