人工透析になった場合に国から支給される手当とは、障害年金を指しているものと拝察いたします。
いくらもらえるか、とのご質問ですので、まずは障害年金の支給額について確認しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |
障害年金の支給額は上記の通りですが、無条件に支給されるものではありません。
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
障害年金を受給するために必要なこと
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
では、人工透析療法をしている場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工透析を開始した場合の障害年金
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
このように見てくると、人工透析を行っている場合は必ず障害年金がもらえるかのように見えますが、不支給となる場合もあります。
人工透析をしていても障害年金が不支給になる場合
人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が特定できていない」というものです。
特に腎疾患の場合、人工透析に至るまでに発病から10年以上経過していることも珍しくありません。
そのため、初診日の特定が難しいというケースが散見されます。
「初診日の証明」が何より重要!

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
初診日の確定のために探偵のようになります。
また、腎疾患では受診状況等証明書の他に、「初診日に関する調査票」も提出する必要があります。
初診日の証明については、それだけ厳格さが求められます。

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。