障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
障害年金の永久認定について
障害年金で永久認定となると、障害状態確認届(更新用診断書)の提出が不要となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合があります。
一方、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、永久認定が得られるケースはまれとなっています。
本事案の場合
人工透析の方についても、移植を受けることにより人工透析の必要がなくなる場合もあるため、多くの場合永久認定とはならず、5年の有期認定となります。
なお、腎移植を受けた場合は以下のように認定されます。
腎移植を受けた場合の障害年金について
障害年金を受給されている方が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。
それ以降については、腎疾患の認定基準により審査されるため、症状が回復している場合は、支給停止となるケースもあります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。