人工透析をやめることはできないのですが、障害基礎年金は永久認定にならないでしょうか?

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人工透析をやめることはできないのですが、障害基礎年金は永久認定にならないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

人工透析で障害基礎年金2級を受給しています。

今年3回目の更新ですが、毎回同じ内容です。

透析をやめることはできないので、永久認定にならないでしょうか?

障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。

 

人工透析の方についても、移植を受ける等により状態が変化するケースもあるため、多くの場合、永久認定とはならず、5年の有期認定となります。

 

なお、障害年金を受給されている方が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。

それ以降についは、腎疾患の認定基準により審査されるため、症状が回復している場合は、支給停止となる場合もあります。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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