腎移植を受けた場合は、障害基礎年金2級はなくなってしまうのでしょうか。

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腎移植を受けた場合は、障害基礎年金2級はなくなってしまうのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40歳から透析を始めており、障害基礎年金2級をいただいています。

しかし状態は良くならず、緑内障も進んでおり、夫婦間の腎移植を検討しています。

今後腎移植を受けた場合は、障害基礎年金2級はなくなってしまうのでしょうか。

また、腎臓を提供してくれた妻は、障害基礎年金が受けられるようになるでしょうか。

障害年金を支給されている方が腎臓移植を受けた場合

障害年金を支給されている方が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。

 

その後、検査成績等が安定するようになれば、障害基礎年金は支給停止となることが考えられますが、移植を受けてもなお状態が安定せず、検査成績等が認定基準に該当する程度の場合は、引き続き障害基礎年金が支給されます。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

なお、臓器を提供した方については、障害基礎年金は支給されません。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

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