まず、人工透析療法施行中の障害認定日を確認し、次に、糖尿病から腎不全に至った場合の初診日について確認しましょう。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
人工透析療法施行中の障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工透析療法施行中の障害認定日は、以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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糖尿病から腎不全に至った場合の初診日
糖尿病から糖尿病性腎症、人工透析に至った場合、初診日は糖尿病とこれらの疾患に相当因果関係が認められることから、最初に糖尿病の治療のために医療機関を受診された日となります。
「相当因果関係」の考え方は以下のとおりです
前の疾病がなかったら、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、「相当因果関係あり」とみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱われます。
本事案の場合
本事案の場合、「10年前から糖尿病の治療をしています」とのことですので、初診日は10年前の糖尿病について初めて受診をした日となるでしょう。
障害認定日は当該初診日から1年6月を経過した日となり、人工透析療法を開始してから3か月を経過した日とはなりません。
そのため、すでに障害認定日が到来しており、2カ月待たずに障害年金を請求することができます。
なお、人工透析療法を開始するに至り、障害年金を請求する場合は、事後重症請求となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
人工透析療法を開始した日から受給することはできませんのでご注意ください。
では、人工透析療法施行中の場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工透析療法施行中の場合の障害年金の取扱い
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。