人工透析を開始した月から障害基礎年金が受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前から糖尿病の治療をしています。
高血圧もあり慢性腎不全となり、先月から人工透析を始めています。
あと2か月で障害基礎年金が申請できるようになるのですが、2か月後に申請をしても、人工透析を開始した月から受給できるのでしょうか?
ご質問者様の場合、申請をした月の翌月分から支給されます。
障害認定日請求の場合は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
事後重症請求の場合は、請求日の翌月分から支給されます。
ご質問者様の場合、障害認定日請求ではなく、事後重症請求をされることが拝察されるため、請求日の翌月分から支給されます。
人工透析療法施行中の障害認定日請求とは
障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。
人工透析療法施行中のものの障害認定日は、
- 人工透析療法を開始した日から起算して3月を経過した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い方となります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ご質問者様の場合、先月から人工透析を始めているとのことですが、10年前からの糖尿病により慢性腎不全に至ったことが拝察されるため、初診日は、糖尿病のために初めて医療機関を受診した日になります。
すでに障害認定日から1年以上経過しているため、ご質問者様の場合、事後重症請求になります。
2か月待たなくても手続きは可能です。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、初診日が10年前ですのでかなり古い時期ですが、初診日を特定し、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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